(一財)仲田育成事業財団

定款

一般財団法人 仲田育成事業財団 定款

第1章  総    則

(名称)
第1条  この法人は、一般財団法人仲田育成事業財団と称する。

(事務所)
第2条  この法人は、主たる事務所を山梨県韮崎市に置く。

2 この法人は、従たる事務所を山梨県甲府市に置く。

第2章  目的及び事業

(目的)
第3条  この法人は、山梨県出身の故仲田貞次氏の遺志により、山梨県から有為な人材を育成、輩出し社会に貢献できることを目的に、大学または大学院に進学したが、経済的理由により修学に困難がある優れた学生等に対して奨学金を貸与または給付する。また山梨県内で義務教育を修了し、高等学校へ進学する優れた学生に対して奨学金を給付する。さらに、教育、芸術、文化、スポーツ等の諸団体に対する助成を行い、もって有為の人材の育成に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)奨学金制度その他人材育成事業に関する調査研究
(2)同相談および指導
(3)奨学金の給付および貸与
(4)教育、芸術、文化、スポーツ等の事業の助成
(5)その他前各号に関連する事業

第3章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、故仲田貞次氏によって寄附された金融資産およびその財産から生ずる収入をもって構成する。

(事業年度)
第6条  この法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)
第7条  理事長は、各事業年度経過後2箇月以内に次の書類を作成し、第1号、第2号第3号及び第4号の書類については監事の作成した監査報告を添付して理事会の承認を受け定時評議員会の承認を受けなければならない。
   一 各事業年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書
   二 事業報告
   三 一、二の附属明細書
   四 財産目録
   五 役員名簿

2 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

(剰余金の処分)
第8条  この法人は、剰余金の分配をすることはできない。

第4章 評議員および評議員会

第1節 評議員

(評議員)
第9条  この法人に、評議員3名以上6人以内を置く。

(選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。

(任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。また、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期が満了するときまでとする。

(欠員)
第12条 評議員に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した評議員は、新たに選任された評議員が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(報酬等)
第13条 評議員は、無報酬とする。

2 評議員には、その職務を行うための費用を弁償することができる。

第2節 評議員会

(評議員会)
第14条 この法人に、評議員会を置く。
   2 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 第7条における書類の承認
(4) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集)
第16条 定時評議員会は毎事業年度終了後3箇月以内に、臨時評議員会は必要に応じて随時、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 評議員は、理事長に対し評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求する事ができる。

3 理事長は、評議員会の日の1週間前までに、前項2を記載した書面によりその通知を発しなければならない。
  ただし、評議員の全員の同意がある場合には、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することができる。

(議長)
第17条 評議員会の議長は、互選とする。

(決議)
第18条 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第189条第2項の決議は、議決に加わることができる評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

3 前2項の決議について特別の利害関係を有する評議員は、議決に加わることができない。

(決議の省略)
第19条 理事長が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、評議員の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する評議員会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 出席した評議員は、前項の議事録に署名捺印又は記名押印する。

第5章  役員及び理事会

第1節 役 員

(役員)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
      理事 3名以上6人以内
      監事 1名
   2 理事のうち1名を代表理事とし、1名を業務執行理事とする。
   3 代表理事は、理事長とする。
   4 業務執行理事は、副理事長とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議により選任する。

(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度うち最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。

3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期については、それぞれ退任した理事又は監事の任期の満了するときまでとする。

4 理事又は監事については、再任を妨げない。

(役員の解任)
第24条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、第18条第2項において定める評議員会の決議により、当該役員を解任することができる。
   一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
   二 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき

(欠員)
第25条 理事又は監事に欠員が生じた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、それぞれ新たに選任された理事又は監事が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の報酬等)
第26条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、常勤の役員には評議員会の決議を経て、報酬として支払うことが出来る。

 2 役員にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第2節 理事会

(理事会の設置)
第27条 この法人に、理事会を設置する。
   2 理事会は、すべての理事で構成する。

(権限)
第28条 理事会は、次の事項を決議する。
  一 評議員会の招集に関する事項
  二 理事長、副理事長の選任及び解任
  三 重要な財産の処分及び譲受け
  四 多額の借財
  五 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更、廃止
  六 その他この法人の業務の執行に関する事項

(招集)
第29条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事会を招集しようとするときは、理事長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び監事に対し、理事会の目的である事項並びに日時及び場所、その他必要な事項を記載した文書により通知を発しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続きを経ることなく開催することができる。

(議長)
第30条 理事会の議長は、理事長とする。

(決議)
第31条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、その決議に特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

2 前項の決議には、議長は加わることができない。ただし、会議の議事が可否同数のときは、議長の決するところによる。

(決議の省略)
第32条 理事長が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、理事の全員が提案された議案につき書面により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異議を述べたときはこの限りではない。

(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2 理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名捺印又は記名押印する。

第6章 定款の変更および解散

(定款の変更)
第34条 この定款は、評議員会において、議決に加われることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。

(解散)
第35条 この法人は、次の事由により解散する。
  一 この法人の目的である事業継続が不能のとき
  二 その他法令で定めた事由が発生したとき

(残余財産の帰属)
第36条 解散をする場合において、この法人の残余財産は、山梨県韮崎市に帰属させるものとする。

第7章 公告

(公告)
第37条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立の日から施行する。

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の代表理事(理事長)は、古井明男とする。