(一財)仲田育成事業財団

貸与奨学金返還規程

貸与奨学金返還規程

(目的)
第1条 この規程は、一般財団法人仲田育成事業財団(以下「本財団」という。)定款第4条第3号の規定に基づいて貸与された奨学金(以下「貸与奨学金」という。)の返還に関する事務処理に必要な事項を定め、適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(奨学金の利息)
第2条 本財団が貸与奨学金は、無利息とする。

(奨学金の返還期限等)
第3条 貸与奨学金の返還期間は、貸与期間の終了した月の翌月から起算して1カ年を経過した後10年以内とし、その返還は月賦による支払方法とする。ただし、貸与奨学金を受けた者はいつでも繰り上げ返還することができる。

2.月賦による返還は、均等額による返還の方法とし、貸与奨学金の総額を
  120で除した金額を月賦金額とする。

3.貸与奨学金の返還は、原則として口座振替による方法とする。

4.貸与奨学金を受けた者が、貸与奨学金の返還を怠ったと認められると
  きは、前2項の規程に関わらず、その者に対して請求し、本財団の指定
する日までに返還未済額の全部を返還させることができる。

(返還期限の猶予)
第4条 貸与奨学金を受けた者が、次の各号の一に該当する場合は、願い出により奨学金の返還期間を猶予することができる。
(1) 災害又は傷病によって返還が困難となったとき。
(2) 外国にあって学校に在学し、又は研究に従事するとき。
(3) 生活保護法による生活保護を受けるとき。
(4) その他、真にやむを得ない事由によって返還が困難と認められる
とき。

2.前各号の猶予期間は次のとおりにする。
(1) 第3号に該当するときは、その事由が継続する期間
(2) その他の各号に該当するときは、1年以内とし、その事由が継続するときは願い出により重ねて1年ずつ猶予期間を延長することができる。ただし、第2号又は第4号の事由による猶予期間の延長は、それらを通じて5年を限度とする。

(月賦金額の通知)
第5条 貸与奨学金を受けた者に対し,貸与期間が終了した時,及び返還期日が到来する前3ヶ月にあらかじめその月賦金額及び返還期日並びにその支払方法等を通知するものとする。

2.前項の規定による通知は、貸与奨学金を受けた者の住所変更の届出がない等の理由により所在を知ることができないとき、その者の連帯保証人から返還する旨の申し出があったとき、その他特別の事情があるときは、その者の連帯保証人に対して行うものとする。

(月賦金の返還の督促等)
第6条 貸与奨学金を受けた者で月賦金の返還を延滞している者に対しては、文書及び電話によりその者が延滞している月賦金の額及びその支払い方法等を示して返還を督促するものとする。

2.前項の規定による督促は、次の各号の一に該当する場合は、その者
  の連帯保証人に対して行うものとする。
(1)貸与奨学金を受けた者の住所変更の届出がない等の理由により,
その者の住所を知ることができないとき。
(2) 規定による督促を重ねても貸与奨学金を受けた者が月賦金を返還
しないとき。
(3)その他特別の事情があるとき。

(月賦金の返還の強制)
第7条 月賦金の返還を延滞している貸与奨学金を受けた者又はその連帯保証人が規定による督促又は請求を受けてもその延滞している月賦金を返還しないときは、その他特別の必要があると認められるときは、民事訴訟法(平成8年6月26日法律第109条)及び民事執行法(昭和54年3月30日法律第4号)その他強制執行の手続きに関する法令に定める手続きにより月賦金の返還を確保するものとする。

(返還金の充当)
第8条 貸与奨学金を受けた者等から返還金の支払いがあったときは、当該返還金を次の各号に定めるところにより月賦金に充当するものとする。
(1) 返還期日の到来した月賦金及び返還期日の到来していない月賦金
があるときは、返還期日の到来した月賦金から充当する。
(2) 返還期日の到来した月賦金については返還期日の早く到来したも
のから、返還期日の到来していない月賦金については返還期日の早く到来することとなるものから充当する。

(補則)
第9条 この奨学金の返還規程に基づき、及びこの規程を実施するため必要な事項は、理事長がこれを定める。

(附則)
この規程は、定款施行の日から実施する。

(附則)
この規程は,平成30年12月4日から施行する。