(一財)仲田育成事業財団

助成金交付規程

一般財団法人 仲田育成事業財団 助成金交付規程

(目的)
第1条  この規程は,一般財団法人仲田育成事業財団定款第4条第1項4号の規程に基づき,助成金の交付に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象事業)
第2条  助成の対象となる事業は,原則として下記のとおりとする。 
⑴ 山梨県の教育,芸術,文化,スポーツの発展および向上に資すると認められる事業
⑵ 山梨県内に本拠地を置く団体・個人(営利を目的とする法人等は除く。)が実施する事業

(助成対象経費)
第3条  助成対象経費は,前条に規程する事業を実施するために必要な経費とする。
前記の助成対象経費に,原則として飲食費は含まないものとする。
ただし,会議の湯茶,講師等の弁当,給食事業など事業自体が飲食に関わるもの(飲酒を伴うものは除く)は対象とする。

(助成率額等)
第4条  助成率は,原則として助成対象経費の1/4以内とする。ただし,特別な事情がある場合は,この限りではない。
2  なお,助成額は1事業200万円を限度とする。

(交付申請)
第4条  助成金の交付を受けようとする者は,助成金交付申請書(第1号様式)に事業計画書(第2号様式),助成事業に係る収支予算書(第3号様式)およびその他参考になる資料を添えて,一般財団法人仲田育成事業財団理事長(以下「理事長」という。)に提出しなければならない。

(交付決定)
第5条  理事長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,内容を審査し,適当と認めたときは,助成金の交付を決定し,助成金交付決定通知書(第4号様式)を交付するものとする。

(助成金の交付)
第6条  助成金は精算払いとし,理事長が必要と認めるときは概算払いにより助成金を交付することができる。
  2  前項の場合において,助成金の概算払いを受けようとする者は,助成金概算払い請求書(第5号様式)を理事長に提出しなければならない。

(実績報告書)
第7条  助成金の交付決定を受けた者は,当該事業の終了した日から起算して1ヶ月を経過した日,または助成金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い期日までに,実績報告書(第6号様式)に事業報告書(第7号様式),収支決算書(第8号様式)及び参考資料等を添えて,理事長に提出しなければならない。

(助成金額の確定)
第8条  理事長は,前条の報告を受けたときには,実績報告書の審査を行い,事業の実施結果が助成金の交付決定の内容に適合すると認めたときには,交付すべき助成金の額を確定し,助成金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(調査)
第9条 理事長は,助成対象事業について,必要に応じ調査することができる。

(助成金の返還)
第11条 理事長は,助成金の交付を受けた者が,次の各号のいずれかに該当するときは,助成金の交付決定を取り消し,または既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 事業の目的外に助成金を使用したとき
(2) 事業の実施に当たって,不正な行為があると認められたとき
(3) 事業の実施について理事長の指示があったとき,その指示に従わなかった場合

(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,理事長が別に定める。

 附 則
 この規程は,定款執行の日から実施する。