(一財)仲田育成事業財団

貸与奨学金返還免除規程

貸与奨学金返還免除規程

(死亡又は心身障害による奨学金の返還免除)
第1条 奨学生又は奨学生であった者が死亡し、又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失し、その貸与奨学金を返還することができなくなったときは、その返還未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。

2 前項の免除を受けるには,本人又は連帯保証人により申し出があり,理事会が承認したときは,貸与奨学金の返還未済額の全部又は一部を免除する。
   ・死亡時は,返還未済額の全額を免除する。
   ・心身障害により返還が難しい状態の場合は,その状態に応じて,免除額を理事会で決定する。

 

(山梨県内の就職者に対する免除)
第2条 奨学生であった者が貸与期間終了後に,山梨県内で就職あるいは山梨県内に本拠を置く企業・団体・その他に就職し,貸与奨学金の総額4割以上を支払った者は,その余の奨学金の返還を免除することができる。

2 前項の返還免除を受けるには,本人が本財団に対し,山梨県内に就職等をしたことがわかる書類と共に別紙申請書を提出し,理事会にて審議し決定する。

(奨学生が多大な功績を残し社会に貢献した場合に対する免除)
第3条 奨学生または奨学生であった者が社会に多大な功績を残し、本財団の目的である社会に貢献できる有為な人材になったことを理事会が認めたとき、貸与奨学金の返還を免除することができる。

  
この規程は平成30年11月1日から施行する。