(一財)仲田育成事業財団

奨学金給付・貸与規程

一般財団法人 仲田育成事業財団 奨学金給付・貸与規程

(目的)
第1条 この規程は,一般財団法人仲田育成事業財団(以下「本財団」という)定款第4条第3号の規定に基づき,学資の給付および貸与に関し,必要な事項を定め,事業の適正かつ確実な運営を図ることを目的とする。

(奨学生の資格)
第2条 本財団から学資(以下「奨学金」という。)の給付および貸与を受ける学生(以下「奨学生」という。)の資格は,次の(1)(2)(3)および(4)以下の各号のいずれかに該当する者とする。なお,山梨県内における大学進学者の内,本財団と提携を結んだ大学の推薦による成績優秀者に限っては,(1)の資格は不要とする。
(1) 山梨県内に居住する者の子女で,山梨県内の義務教育を修了した者
(2) 学力優秀にして,品行方正,かつ身体健全である者
(3) 高等学校,大学または大学院に在学する者
(4) 経済的理由により学資の支弁が困難と認められる者
(5) 学業と併せて,スポーツ選手や芸術家等を目指している者

(奨学金の額)
第3条 奨学生個々の給付および貸与額の月賦額は,次のとおりとする。
(1) 給付奨学金
・山梨県内の高等学校に在学する者           5千円
・提携大学推薦による大学または大学院に在学する者   3万円
(2) 貸与奨学金
・大学または大学院に在学する者        3万円~5万円
なお貸与奨学金は本人の希望を聞いた上で,上記金額の範囲内で
理事会において決定する。

(奨学金の給付・貸与期間)
第4条 奨学金を給付および貸与する期間は,原則その在学する高等学校,大学または大学院の正規の最短修学期間とする。
2.修学の中途より給付する場合は,残りの修学期間を限度とする。
3.奨学生本人から奨学金期間延長申請書(第9条様式)により申し出があ
り,且つその理由が適当であると理事会が認めたときに限り,奨学金期
間を延長することができる。

(奨学生願書の提出)
第5条 奨学生志望者は,連帯保証人と連署した奨学生願書(第1号各様式)に次の書類を添えて本財団へ提出するものとする。
(1) 在学(又は卒業)学校長の推薦書(第2号様式)
(2) 在学証明書又は卒業校の成績証明書
(3) その他本財団が必要として,特に提出を求めた書類
(第3号様式,第10号様式ほか)
    2.連帯保証人は,本人が未成年者の場合は,その親権者または後見人,成年の場合は父母兄弟またはこれに代わる者でなければならない。
    3.貸与奨学金の申請の場合は,貸与希望額を奨学生願書に記載するものと      する。

(奨学生の採用)
第6条 奨学生の採用は,理事会において審査選考のうえ決定し,その結果と給付および貸与金額を本人および推薦学校長に通知する。(第4号様式)

(奨学金の交付および通知)
第7条 奨学金は,隔月に2ヶ月分ずつ交付する。
2.奨学金の交付は,本財団が指定する金融機関に設けられた預貯金口座に
振込む方法により行うものとする。ただし,特に必要があると認めたと
きは,本財団が指定する金融機関に設けられた保護者の口座に送金して
行うものとする。
3.本財団は,各年度に給付および貸与した奨学金の総額を記載した給付・
貸与額通知書(第5号様式)を奨学生または保護者に交付するものとす
る。

(報告書の提出)
第8条 奨学生は,毎年度末学業成績及び生活状況(第6号様式)を本財団に報告しなければならない。

(異動の届出)
第9条 奨学生は,次の各号のいずれかに該当した場合は,連帯保証人と連署のうえ,身上異動届出書(第7号様式)を直ちに本財団に届け出なければならない。なお,本人が傷病等のため届け出ることが出来ないときは,その理由を付して連帯保証人から届け出なければならない。
(1) 休学,復学,転学または退学したとき
(2) 停学,その他の処分を受けたとき
(3) 氏名,住所その他重要な事項に変更があったとき
2.奨学生が死亡したときは,その家族または連帯保証人はその旨,本財団
に届け出なければならない。

(奨学金給付・貸与の休止,停止および復活)
第10条  奨学生が次の各号のいずれかに該当した場合は,奨学金の給付または貸与
 を休止または停止することができる。
(1) 休学したとき
(2) 長期にわたって欠席したとき
(3) 学業または素行について問題があると認められたとき
2.前項の規定にとより奨学金の給付または貸与を休止または停止された者
が,その事由が止んで在学学校長を経て願い出たときは,奨学金の給付
または貸与を復活することが出来る。

(奨学金給付・貸与の廃止)
第11条  奨学生が次の各号のいずれかに該当した場合は,奨学金の給付または貸与
 を廃止することが出来る。
(1) 第2条に掲げる資格を欠くに至ったとき
(2) 疾病,その他の事由により卒業の見込みがないと認めたとき
(3) 学業成績または操行が不良と認めたとき
(4) 在学学校で処分を受け学籍を失ったとき
(5) 奨学金を必要としない理由が生じたとき
(6) 奨学金であることを辞退したとき
(7) 第8条または第9条の規定を遵守しないとき
(8) その他奨学生として不適当と認めたとき

(奨学金給付・貸与の休止,廃止等の通知)
第12条 前11条の規定により奨学金の給付・貸与を休止または停止及び廃止しようとするときは,奨学金給付・貸与休止・停止・廃止通知書(第8号様式)により奨学生および連帯保証人に通知する。

(奨学生の義務)
第13条 奨学生は,将来有為な社会人となるために専心努力しなければならない。
     2.貸与奨学生は,奨学金の返還について「奨学金返還規定」にもとづいて返済を行う義務を負う。
     3.給付奨学生は,奨学金の返還について何等の義務をも負わない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,既に交付した奨学金の返済を求めることがある。
     (1)奨学金をその目的以外に使用したとき
     (2)虚偽その他不正の手段により奨学金を受けたとき
     (3)第11条各号のいずれか一つに該当する場合において,奨学生の資格に著しく欠けると認められるとき

(奨学生の指導)
第14条 本財団は,奨学生を将来社会に貢献しうる有為な人材として育成するために必要な一般教養並びに学業成績および生活状況その他に応ずる適切な指導を行うものとする。

(補則)
第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,理事長が別に定める。
附 則 この規程は定款施行の日から実施する。
(別記)
奨学生願書 第1号-1様式(給付型高校生用)
奨学生願書 第1号-2様式(給付型連携大学生用)
奨学生願書 第1号-3様式(貸与型大学・大学院生用)